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【2026年8月・2027年8月改正対応】高額療養費制度をやさしく解説 ― いくら戻ってくる?何が変わる?

のんびりおじさん

こんにちは、「のんびりおじさん」です。 地方の海の近くに暮らしながら、静かでマイペースな生活を楽しんでいます。このブログでは、そんな“スローな暮らし”の中で気づいたことや、日々の小さな幸せを、ぽつぽつと綴っています。

こんにちは、のんびりおじさんです。

「もし入院することになったら、医療費はいったいいくらかかるんだろう…」――そんな不安な気持ちを、50代を過ぎたあたりからふと感じ始めたりしていませんか?

実は私も、最近のニュースで「高額療養費制度の見直し」という言葉を何度も耳にして、急に気になりはじめました。調べてみると、2026年8月2027年8月の2段階で大きな改正が行われる予定なんですね。

今回は、シニア世代だからこそ知っておいてほしい「高額療養費制度」の基本と、これからの改正で何が変わるのかを、できるだけやさしい言葉で整理してみました。

この記事でわかること

  • 高額療養費制度とはどんな仕組みか
  • 今の自己負担限度額はいくらなのか(早見表つき)
  • 2026年8月・2027年8月の改正で何が、いくら変わるのか
  • 払い戻しを受けるための申請方法(マイナ保険証の活用法も)
  • シニア世代が今からできる備え

高額療養費制度ってどんな制度?

まずは制度のおさらいからいきましょう。「制度の名前は聞いたことがあるけど、よくわからない」という方も多いと思います。

ひと月の医療費の自己負担に「上限」がある仕組み

高額療養費制度とは、簡単に言うと 「ひと月(1日〜末日)の医療費の自己負担が、ある金額を超えたら、超えた分はあとで戻ってくる」 という仕組みです。

たとえば、入院や手術で医療費が100万円かかったとしても、健康保険の3割負担で30万円も払うわけではありません。一定の上限額(自己負担限度額)を超えた分は、加入している健康保険から払い戻されるのです。

厚生労働省のページにもこう書かれています。

70歳未満・年収約370万円~約770万円の方であれば、医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約8.7万円まで抑えられます。
(出典: 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

100万円のうち、最終的な自己負担は約8.7万円。これが高額療養費制度の大きな安心ポイントです。

年齢と所得で上限額が決まる

自己負担の上限額は、「年齢(70歳未満/70歳以上)」「所得(年収)」の組み合わせで決まります。

  • 収入が多い方ほど、上限額も高めに設定されている
  • 逆に、住民税非課税の世帯など低所得の方は、上限額が低く抑えられている

これは「支払い能力に応じて負担をお願いする」という考え方で、専門用語では「応能負担(おうのうふたん)」と呼ばれます。「払える人にはちゃんと払ってもらう、払うのが厳しい人には負担を軽くする」というイメージですね。

知っておくと得する「世帯合算」と「多数回該当」

制度には、覚えておくと役に立つ2つの「お得な仕組み」があります。

● 世帯合算
同じ世帯で同じ健康保険に入っている家族の医療費は、ひと月分を合計して計算できます。たとえば、ご夫婦そろって通院・入院があったような月は、合算することで上限額を超えやすくなり、払い戻しを受けやすくなります。

● 多数回該当(たすうかいがいとう)
直近12か月の間に、高額療養費の対象になった月が3か月以上ある場合、4か月目以降は上限額がさらに下がります。長期治療が必要な方への配慮です(出典: 厚生労働省)。

自己負担限度額はいくら?(現行の早見表)

では、現行制度(〜2026年7月)の70歳未満の方の上限額を見てみましょう。

区分 年収のめやす 月あたりの上限額 多数回該当(4回目以降)
約1,160万円〜 252,600円+(医療費−842,000円)×1% 140,100円
約770〜1,160万円 167,400円+(医療費−558,000円)×1% 93,000円
約370〜770万円 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円
約156〜約370万円 57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円

※出典: 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

具体例で考えてみましょう

たとえば、年収500万円の方(区分ウ)が、ひと月に100万円の医療費がかかったとします。

  • 窓口での3割負担:30万円
  • 自己負担限度額:80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1% = 約87,430円
  • あとから戻ってくる金額:30万円 − 約8.7万円 = 約21.3万円

100万円の医療費が、最終的な手出しは約8.7万円で済む。これは知っておくと、入院通知書を見たときの心の余裕がまるで違います。

【ここが本題】2026年8月の改正 ― 第1段階で何が変わる?

では、いよいよ制度改正の話です。もともと2025年8月から実施される予定でしたが、患者団体などからの強い反対を受けて一度凍結。あらためて2026年8月と2027年8月の2段階で実施されることになりました。

① 月の上限額が全区分でアップ

2026年8月からは、所得区分は今までどおりの5区分のままで、月の上限額が全区分で4〜7%ほど引き上げられます。

区分 年収のめやす 現行 2026年8月〜 増加額
約1,160万円〜 252,600円+1% 270,300円+1% +17,700円
約770〜1,160万円 167,400円+1% 179,100円+1% +11,700円
約370〜770万円 80,100円+1% 85,800円+1% +5,700円
約156〜約370万円 57,600円 61,500円 +3,900円
住民税非課税 35,400円 36,900円 +1,500円

※出典: 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(令和7年12月25日 第209回社会保障審議会医療保険部会)

多くの方が当てはまる区分ウ(年収約370〜770万円)の場合、月の上限が約5,700円アップ。たとえば現行での負担額が約87,000円だった場合、約93,000円に上がるイメージです。

② 新登場の「年間上限」とは

2026年8月からの大きなポイントは、新しく「年間上限」が導入されることです。

これは、長く治療が続く方(がん治療や難病で何か月も通院・入院が必要な方など)が、毎月毎月、限度額いっぱいまで負担し続けるのは大変だよね…という配慮から生まれた仕組みです。

  • 1年間の自己負担の合計額に、新たに上限を設ける
  • その金額を超えた分は、それ以上の窓口負担を求めない
  • たとえば一般所得層(年収約370〜770万円)の年間上限のめやすは 53万円 という案が示されています

毎月の限度額がアップする一方で、長期療養者には「年単位で頭打ち」が設けられる。負担増と配慮がセットになった改正、と理解しておくと整理しやすいですね。

2027年8月の改正 ― 第2段階で何が変わる?

続いて、2027年8月からの第2段階です。ここでは 所得区分そのものが細かく分けられます

① 所得区分が「より細かく」分かれる

現行は5区分(ア〜オ)ですが、2027年8月からは住民税非課税世帯を除いて、所得に応じて細かく区分化される予定です。

とくに、現行の「区分ウ(年収約370〜770万円)」のように幅の広かった区分は、3つに分かれます。具体的には、こんなイメージです。

年収のめやす 2027年8月〜の月額上限(案)
約370万〜510万円 据え置き(85,800円+1% ※第1段階の額)
約510万〜650万円 98,100円+1%
約650万〜770万円 110,400円+1%

※出典: 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」 / 一部報道(日本経済新聞・時事通信ほか)

同じ「年収500万円台」のなかでも、より収入の多い方は上限が引き上げられるかたちになり、中・高所得層ほど負担が増える設計になっています。

② 低所得世帯にはセーフティネットの強化

負担増だけではなく、配慮の仕組みも盛り込まれています。とくに、「年収200万円未満の課税世帯」の多数回該当(4か月目以降の上限額)は引き下げられる予定です。

長く治療が続く低所得世帯の方ほど、家計への影響が和らぐようになっています。

※ご注意:2027年8月の細分化の正式な数値や対象は、今後の国会審議などで一部変更される可能性があります。最新の確定情報は、必ず厚生労働省の公式ページでご確認ください。

申請の流れ ― 払い戻しを受けるには?

制度を「知っている」だけでは戻ってきません。きちんと申請してはじめて、お金が戻ります。

方法①:あとから申請して払い戻しを受ける

いちばん基本的なやり方です。

  1. 病院でいったん上限を超えた金額を支払う
  2. 加入している健康保険(健康保険組合・協会けんぽ・市区町村の国保・後期高齢者医療広域連合など)に申請
  3. 2〜3か月後に、超過分が口座に振り込まれる

申請には2年間の時効があるので、「あ、そういえばあのときの入院…」と思い出した方も、まだ間に合うかもしれません。

方法②:先に「限度額適用認定証」をもらっておく

入院や高額な治療が事前にわかっている場合は、「限度額適用認定証(げんどがくてきよう にんていしょう)」を保険者に申請しておきましょう。

これを病院の窓口に出せば、最初から上限額までの支払いで済みます。立て替える必要がなく、心理的にもラクですね。

方法③:マイナ保険証なら認定証なしでOK

近年、もっとも便利になった方法がこれです。

マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用)を持って病院に行けば、限度額適用認定証を準備しなくても、自動で上限までの支払いになります。

※ただし、医療機関や薬局が「オンライン資格確認」に対応していることが前提です。現在は全国のほとんどの医療機関・薬局が対応済みですが、念のため受診前にご確認いただくと安心です。

厚生労働省も、マイナ保険証の活用を推奨しています(出典: 厚生労働省)。手続きが面倒という方こそ、マイナ保険証はおすすめです。

シニア世代が今からできる「3つの備え」

改正の話を聞くと「結局、負担は増えるのか…」と少し気持ちが沈むかもしれません。でも、知識があれば、できる備えはあります。

① 「医療費の予備費」を意識する

高額療養費があるとはいえ、月の上限額(数万円〜十数万円)は自己負担になります。さらに、差額ベッド代や食事代は対象外。50万円〜100万円ほどの「医療費予備費」を別口座にプールしておくと安心です。

② マイナ保険証の利用登録をしておく

いざ入院!というときに慌てないために、元気な今のうちに マイナンバーカードを保険証として利用登録 しておきましょう。手続きはマイナポータルや病院の窓口、薬局の専用端末からできます。

③ 自分の加入保険を把握しておく

意外と忘れがちですが、「自分はどこの健康保険に入っていて、どこに申請すればいいのか」を一度確認しておくと、いざというとき家族も助かります。

  • 会社員:勤務先の健康保険組合 or 協会けんぽ
  • 自営業・退職後の方など:お住まいの市区町村(国民健康保険)
  • 75歳以上:後期高齢者医療広域連合

まとめ ― 知っているだけで安心の制度です

最後に、ポイントをまとめます。

  • 高額療養費制度は、ひと月の医療費の自己負担に「上限」を設ける仕組み
  • 2026年8月から、月の上限額が全区分で4〜7%アップ。同時に「年間上限」が新設
  • 2027年8月から、所得区分が細かく分かれ、中・高所得層を中心に負担増
  • 低所得世帯の多数回該当は逆に引き下げ。配慮の仕組みも入っている
  • マイナ保険証があれば、認定証なしで上限までの支払いに自動的になる

制度は少し複雑ですが、「知っているか・知らないか」だけで、いざという時の安心感がまるで違います。今回の改正をきっかけに、ご家族とも一度、話し合ってみてはいかがでしょうか。

私も、わが家の「医療費の予備費」を少し見直そうかなと思っているところです。

参考・出典

※本記事は2026年5月時点の情報をもとに作成しています。最新情報は必ず厚生労働省の公式ページでご確認ください。